「ぺイオフ」とは万が一金融機関が経営破綻した場合に、預金等の払戻しを預金者一人当たり元本1千万円までとその利息を「預金保険金」として預金保険機構が預金者に直接支払う制度です。元本1千万円を超える部分については、破綻金融機関の清算に応じた配当割合によって支払われることになります。ペイオフ解禁時期と保険対象商品等は下記表のとおりです。
預金者保護の姿
預金保険の対象商品 | 当座預金 決済用預金(※1) 普通預金 |
利息がつかない等の条件を満たす預金(※1)は全額保護 |
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定期預金 貯蓄預金 通知預金 定期積金等 |
合算で元本1千万円(※2)までとその利息等(※3)を保護 (1千万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。※一部はカットされることがあります。) |
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預金保険の対象外商品 | 外貨預金 譲渡性預金等 |
保護対象外 (破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。※一部カットされることがあります。) |
- 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。当金庫の決済用預金<決済用普通預金>についてはこちらをご覧ください。
- 当分の間、金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該金融機関が1千万円の代わりに、「1千万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります。
(例えば、2行合併の場合は2千万円) - 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
- 詳しくは、預金保険機構「預金保険制度に関するQ&A」をご覧ください。
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