共済募集指針
当金庫は、適切な共済募集を行うための方針として、以下のとおり「共済募集指針」を定めましたので、ご案内いたします。
- 当金庫は、中小企業等協同組合法施行規則等をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
- 当金庫は、お客さまに引受共済組合名をお知らせするとともに、共済契約を引受け、共済金等をお支払いするのは共済組合であること、その他共済組合が破たんした場合等の共済契約に係るリスクについてお客さまに適切な説明を行います。
共済契約に係るリスクについて
- 共済商品は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。また、解約返戻金や共済金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。
- 共済契約を引受け、共済金等をお支払いするのは共済組合となります。
- 引受共済組合の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の共済金額等が減額される場合があります(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご参照ください)。
- 当金庫は、取扱い共済商品の中からお客さまが自主的に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
- 当金庫は、法令上の特例措置に基づき、当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等である当金庫の会員さま、当金庫から事業性資金の融資を受けている会社等に勤務されているお客さまを共済契約者とする共済募集を行う場合、医療共済を除いて、以下の共済金等の販売制限をもうけてお取扱いさせていただきます。
- 当金庫に融資の申込みをされている期間中は、お客さまおよび密接関係者の方(お客さまが法人の場合はその代表者、お客さまが法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている共済商品をお取扱いすることができません(当金庫の会員の方は除きます)。
- 共済契約者・被共済者になる方が下記①または②のいずれかに該当する場合には、制限の課せられている共済商品を原則としてお取扱いすることができません(当金庫の会員の方は除きます)。
- 当金庫から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
- 従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方
- 当金庫は、法令上の特例措置に基づき、「上記①または②に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている方・役員の方」を共済契約者とする共済募集を行う場合、共済商品については、共済契約者1人あたりの通算共済金額その他の給付金合計額を次の金額以下に制限させていただきます。
傷害共済に病気入院共済特約を付加した場合
共済契約者1人あたり、以下に定められた給付金額を限度とさせていただきます。
入院給付金 … 日額5千円 - 当金庫は、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
- 当金庫は、ご契約いただいた共済契約に関し、ご契約内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談へのご対応等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談・ご照会・お手続きの内容によりましては、引受共済組合所定のご連絡窓口へご案内、または共済組合と連携してご対応させていただくこともございます。 - 当金庫は、共済募集時の面談内容等を記録し、共済期間が終了するまで適切に管理いたします。
また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。
お問い合わせ窓口
共済契約に関する苦情・ご相談その他ご不明の点は、下記までお問い合わせください。
- 苦情に関するお問い合わせ窓口 : 事務部 事務企画支援課
- 相談に関するお問い合わせ窓口 : 業務推進部 保険証券課
- 電話番号:0120-007-721(フリーダイヤル)
- 受付時間:当金庫営業日の午前9時〜午後5時