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長野信用金庫について

「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」が平成20年6月21日から施行されました。
「振り込め詐欺救済法」は、金融機関が振り込め詐欺等に利用された口座を凍結し、残っている資金について口座名義人の権利を消滅する手続を行った後、被害回復分配金を支払う手続き等について定めた法律です。
当金庫では、振り込め詐欺の被害にあわれた、またはその疑いがある場合のご相談や、「振り込め詐欺救済法」に関するご照会などの対応窓口として、下記の専用フリーダイヤルを設置いたしましたので、ご遠慮なくお問い合わせください。

照会受付

照会受付0120-700-226
受付時間
9:00〜17:00
月曜日〜金曜日(祝日、振替休日、年末・年始を除く)

なお、この法律による被害資金の返還は、口座名義人の預金債権消滅手続や分配金支払申請受付手続等を順次行いますので、実際の支払までには時間がかかることもあります。それまでは被害のお申出を承り、実際に被害資金返還の手続きが行われる際に連絡を差し上げる取扱いとなりますので、ご了承ください。

  • 犯罪に利用された預金口座の預金債権の消滅や、被害者への被害金の分配金の開始については、「預金保険機構」のホームページで今後順次公告されていきます。

「預金保険機構」の公告関係ホームページはこちら