長野信用金庫で始めるNISA(少額投資非課税制度)

制度改正前のNISA制度を
ご利用のお客さまへ

「Q:NISAで資産運用中です。制度が変わると聞いたけど、制度改正前のNISAはどうなりますか?」「A:新しいNISAとは別枠で継続可能です。ただし、制度改正前のNISA(旧NISA)の保有商品を新しいNISAの口座に移すことはできません。」

旧NISAと新しいNISAの関係性

旧NISAと新しいNISAは別枠で管理されます。

2024年以降、現行NISAで保有している投資信託は、新しいNISAの非課税保有限度額1,800万円とは別で管理されます。非課税保有期間が終了するまで(一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間)は、旧NISAのまま保有することができ、非課税保有期間中は配当等や譲渡益は非課税となります。

旧NISAから新しいNISAへのロールオーバーおよび移管は不可

旧NISAの非課税保有期間終了後、新しいNISAへのロールオーバーおよび移管はできません。旧NISAで保有する投資信託は、非課税保有期間が終了すると、課税口座(特定口座を開設している場合には特定口座に、特定口座を開設していない場合には一般口座)に移管されます。

現行NISAの取扱いイメージ

現行NISAの取扱いイメージ

課税口座(特定口座または一般口座)に移管した場合の取得費は移管後の時価です

たとえば、実際の取得費が120万円で、課税口座への移管時の時価が70万円だとすると、税法上の取得費は70万円になります。そのため、その後、課税口座において100万円で換金した場合、実際は20万円の損失であるにもかかわらず、30万円(=100万円-70万円)の譲渡益が発生したとみなされ課税対象となります。

旧NISAで保有している投資信託の分配金の再投資は、成長投資枠ではなく、課税口座で行われます。

旧NISAの非課税期間

2023年末で一般NISA・つみたてNISAともに制度が終了となりました。

ただし、新しいNISAへの移管はできないため、以下のどちらかの対応が必要です。

  1. @非課税期間終了前に売却する
  2. A非課税期間終了後に課税口座に払い出し

なお、2023年末までの投資分は、一般NISA口座は最長2027年まで、つみたてNISA口座は最長2042年まで運用が継続できます。

ジュニアNISAの非課税期間

2023年末でジュニアNISAは終了しましたが、2023年までに買い付けした金融商品はご本人が18歳になるまで非課税で保有し続けることが可能です。ただし、2024年以降は新規投資および新たなジュニアNISA口座の開設はできなくなります。

18歳になるまで保有し続けた場合、その後は課税口座(特定口座、一般口座)へ払い出されます。

ジュニアNISAの非課税期間

ジュニアNISA口座開設者が18歳になった場合

2024年以降、ジュニアNISA口座開設者がその年の1月1日において18歳になった場合、ジュニアNISA口座を開設している金融機関において自動的に成年用のNISA口座が開設され、つみたて投資枠と成長投資枠が設定されます。ただし、ジュニアNISAを利用して非課税投資した上場株式等は、非課税保有期間(投資した年から5年間)が終了するまで、そのまま非課税投資を継続できます。

※ジュニアNISA口座内で保有している上場株式等を成年用NISAの「成長投資枠」に移管することはできません。

ジュニアNISA口座開設者が18歳になった場合

2024年以降「払出制限」が撤廃されます

ジュニアNISAの口座内で保有している上場株式等および金銭の金額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由に依らない場合でも、ジュニアNISA口座内で生じた過去の利益に対して課税されることなく払い出しができます。ただし、その場合、ジュニアNISA口座で保有しているすべての上場株式等を払い出す必要があり、当該口座は廃止されます。

お電話でのお問い合わせ・ご相談 お電話でのお問い合わせ・ご相談

0120-007-721

受付時間 平日(月〜金)9:00〜17:00
土日、祝日、年末年始(12/31〜1/3)を除く

投資信託に関するご注意事項 投資信託に関するご注意事項

  • ●投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • ●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • ●当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • ●当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • ●投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • ●投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • ●投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • ●投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.3%の購入時手数料率(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
  • ●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • ●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • ●投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。
  • ●また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。