よくあるご質問
- どうすればNISA口座を開設できますか?
- NISA口座をお持ちでない方は、信用金庫の窓口にてNISA口座の開設をお申込みください。開設時にはマイナンバーの提示が必要になります。
- 複数の金融機関でNISA口座を開設することはできますか?
- NISA口座の開設は、原則として1人1口座となります。開設後に金融機関を変更することはできますが、NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することはできません。
なお、同一年内に新規投資ができるのは1つの金融機関のみです。 - 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を別々の金融機関で利用することはできますか?
- できません。
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を合わせた非課税保有限度額が定められているため、同一口座内で管理されます。NISAを利用できる金融機関は1年単位ごと1つとなります。 - 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」はどのように管理されますか?
- 買付金額を基準に、同一口座内において「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が管理されます。それぞれの枠について、年間投資枠と非課税保有限度額が定められており、どちらの枠を利用して投資するかを決めることになります。
- 「つみたて投資枠」だけ、もしくは「成長投資枠」だけを使うことはできますか?
- できます。
ただし、「成長投資枠」の非課税保有限度額は1,200万円となります。 - 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」で対象商品は異なりますか?
- 異なります。
「つみたて投資枠」の対象商品は、金融庁の基準を満たした積立・分散投資に適した一定の投資信託です。「成長投資枠」の対象商品は、金融庁の基準を満たしたアクティブファンドの投資信託や上場株式などがあり、より幅が広がります。 - “非課税保有限度額は1,800万円、「成長投資枠」は枠内で最大1,200万円”とはどういうことですか?
- 非課税保有限度額は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の合算で1,800万円ですが、「成長投資枠」のみで1,200万円を超えて保有することはできません。「つみたて投資枠」のみで1,800万円保有することは可能です。
「成長投資枠」で1,200万円投資信託を保有している場合、それ以上「成長投資枠」での買付けはできませんが、「つみたて投資枠」で非課税保有限度額の残りの600万円分を買付けすることができます。 - 年間投資枠、非課税保有限度額ともに、売却した分の再投資はできますか?
- 年間投資枠については、売却しても投資枠以上の投資をすることができません。その年にNISAを利用して買付けることができる金額は、「つみたて投資枠」は120万円、「成長投資枠」は240万円です。
非課税保有限度額については、売却分の枠を再利用して投資することができます。 - NISA口座で保有する投資信託で、分配金を再投資するとどうなりますか?
- 分配金は非課税で再投資されます。ただし、再投資分は新規投資とみなされ、年間投資枠を使うことになります。
- 年間投資枠を超えた場合はどうなりますか?
- 年間投資枠を超えた部分については、課税口座(特定口座や一般口座)での取扱いになります。
- 年間投資枠を使い切らなかった場合、翌年に繰り越せますか?
- 1年の間に年間投資枠の上限まで投資をしなかった場合でも、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
- すでに運用している投資信託をNISA口座に移すことはできますか?
- できません。
非課税投資枠を利用するには、NISA口座で新たに投資信託を購入する必要があります。
また、制度改正前のNISA口座で買付けした投資信託等は、非課税保有期間(一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間)が終了するまでは非課税で保有し続けることが可能です。非課税保有期間が終了すると、課税口座(特定口座や一般口座)に移管されます。 - NISA口座内の損失を、課税口座(特定口座や一般口座)の損益と通算できますか?
- できません。
NISA口座は、分配金や譲渡益があっても課税されない一方、譲渡損失があっても他の口座と損益通算はできません。