制度改正前のNISA制度を
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旧NISAと新しいNISAの関係性
旧NISAと新しいNISAは別枠で管理されます。
2024年以降、現行NISAで保有している投資信託は、新しいNISAの非課税保有限度額1,800万円とは別で管理されます。非課税保有期間が終了するまで(一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間)は、旧NISAのまま保有することができ、非課税保有期間中は配当等や譲渡益は非課税となります。
旧NISAから新しいNISAへのロールオーバーおよび移管は不可
旧NISAの非課税保有期間終了後、新しいNISAへのロールオーバーおよび移管はできません。旧NISAで保有する投資信託は、非課税保有期間が終了すると、課税口座(特定口座を開設している場合には特定口座に、特定口座を開設していない場合には一般口座)に移管されます。
現行NISAの取扱いイメージ

課税口座(特定口座または一般口座)に移管した場合の取得費は移管後の時価です
たとえば、実際の取得費が120万円で、課税口座への移管時の時価が70万円だとすると、税法上の取得費は70万円になります。そのため、その後、課税口座において100万円で換金した場合、実際は20万円の損失であるにもかかわらず、30万円(=100万円-70万円)の譲渡益が発生したとみなされ課税対象となります。

旧NISAの非課税期間
2023年末で一般NISA・つみたてNISAともに制度が終了となりました。
ただし、新しいNISAへの移管はできないため、以下のどちらかの対応が必要です。
- @非課税期間終了前に売却する
- A非課税期間終了後に課税口座に払い出し
なお、2023年末までの投資分は、一般NISA口座は最長2027年まで、つみたてNISA口座は最長2042年まで運用が継続できます。
ジュニアNISAの非課税期間
2023年末でジュニアNISAは終了しましたが、2023年までに買い付けした金融商品はご本人が18歳になるまで非課税で保有し続けることが可能です。ただし、2024年以降は新規投資および新たなジュニアNISA口座の開設はできなくなります。
18歳になるまで保有し続けた場合、その後は課税口座(特定口座、一般口座)へ払い出されます。

ジュニアNISA口座開設者が18歳になった場合
2024年以降、ジュニアNISA口座開設者がその年の1月1日において18歳になった場合、ジュニアNISA口座を開設している金融機関において自動的に成年用のNISA口座が開設され、つみたて投資枠と成長投資枠が設定されます。ただし、ジュニアNISAを利用して非課税投資した上場株式等は、非課税保有期間(投資した年から5年間)が終了するまで、そのまま非課税投資を継続できます。
※ジュニアNISA口座内で保有している上場株式等を成年用NISAの「成長投資枠」に移管することはできません。

2024年以降「払出制限」が撤廃されます
ジュニアNISAの口座内で保有している上場株式等および金銭の金額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由に依らない場合でも、ジュニアNISA口座内で生じた過去の利益に対して課税されることなく払い出しができます。ただし、その場合、ジュニアNISA口座で保有しているすべての上場株式等を払い出す必要があり、当該口座は廃止されます。