投資信託の税制について

投資信託の税制のポイント

1、投資信託の収益と課税方法

国内投資信託

2、投資信託の税制(概要)について

公募株式投資信託・上場株式等の譲渡所得および配当所得に対する軽減税率は平成25年12月末で終了し、平成26年1月より本則20.315%(復興特別所得税を含む)の税率が適用されています。

譲渡所得について

譲渡所得について

配当所得(分配金等)について

配当所得(分配金等)について

TOPICS軽減税率の終了に伴い、新たに少額投資非課税制度(NISA)が導入されました。

少額投資非課税口座(NISA口座)での譲渡益、配当等

非課税(投資は最大10年間、非課税は投資した年から5年、各年の投資元本は120万円が上限)

※非課税口座(NISA口座)における譲渡益や配当等は非課税ですが、仮にNISA口座で譲渡損が生じても、その譲渡損は「ないもの」と見なされ、他の口座(特定口座・一般口座)との損益通算が認められず、損失の繰越し控除もできません。

※本資料は、税制に関しての概要です。個別具体的なケースではお取扱いが異なることがありますので、税理士や税務署等にご相談ください。また、本資料は平成28年1月現在の税制に基づき作成したものであり、今後税制改正等に伴い内容が変更となる場合がございます。

お電話でのお問い合わせ・ご相談 お電話でのお問い合わせ・ご相談

0120-007-721

受付時間 平日(月〜金)9:00〜17:00
土日、祝日、年末年始(12/31〜1/3)を除く

投資信託に関するご注意事項 投資信託に関するご注意事項

  • ●投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • ●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • ●当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • ●当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • ●投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • ●投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • ●投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • ●投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.3%の購入時手数料率(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
  • ●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • ●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • ●投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。
  • ●また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。