特定口座について

特定口座のメリット

  • ポイント1 特定口座の「源泉徴収あり」の口座を利用すると確定申告なしで納税を終えることができます。
  • ポイント2 特定口座の譲渡損益の計算は自動的に行われます。
  • ポイント3 確定申告する場合でも「年間取引報告書」を利用して
    簡易な確定申告ができます。

特定口座の仕組み

「特定口座」を利用されますと、当金庫が特定口座での所得金額等を計算した「年間取引報告書」を作成しますので、お客さまご自身で煩雑な計算作業等をすることなく簡易に確定申告を行うことができます。
また、「源泉徴収あり」の口座を選んでいただきますと、確定申告が原則不要となります。

特定口座の仕組み

  1. ・「特定口座」を開設していただきます。
  2. ・「源泉徴収あり」の口座と「源泉徴収なし」の口座のどちらかをご選択していただきます。源泉徴収「あり・なし」の変更は、その年最初のご換金取引等(買取・解約・償還)を行った日または分配金の支払が確定した日まで可能です。その翌日以降、年内の変更はできません。
  3. ・「源泉徴収あり」の口座の場合は確定申告が原則不要となります。
  4. ・「源泉徴収なし」の口座の場合は原則として確定申告が必要となります。
  5. ・「源泉徴収あり」の口座をご選択されても、一般口座で生じた譲渡損益や他の金融機関の特定口座等との損益通算、損失の繰越控除を行う場合など必要に応じて確定申告を行うこともできます。

源泉徴収・還付の仕組み

「源泉徴収あり」をお選びいただくと、換金の都度、年初からの損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。

源泉徴収・還付の仕組み

特定口座のお申込み手続き

特定口座をご利用いただく場合は、あらかじめ投資信託口座を開設した上で、お取引店窓口にて特定口座の開設手続きを行っていただきます。

1.「特定口座」をお申し込みいただく際には、次の書類等をご用意ください。
  • ■投資信託口座のお届出印
  • ■個人番号・本人確認書類
    本人確認資料として「個人番号カード(顔写真付)」または「通知カードもしくは住民票(個人番号付)(いずれも顔写真なし)+運転免許証などの顔写真付き身分証明書もしくは顔写真なしの本人確認資料2種類(健康保険証・年金手帳など)」のご提示をお願いしております。
2.ご記入いただく書類
  • ■特定口座開設届出書(※)
  • ■個人番号届出書(※)

(※)届出書は弊金庫窓口に用意してございます。

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受付時間 平日(月〜金)9:00〜17:00
土日、祝日、年末年始(12/31〜1/3)を除く

投資信託に関するご注意事項 投資信託に関するご注意事項

  • ●投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • ●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • ●当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • ●投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.3%の購入時手数料率(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
  • ●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
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  • ●また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。