外国送金(仕向送金)についてのお願い
近年、マネー・ローンダリング防止やテロ資金供与対策の強化が国際的な重要課題となっていることから、弊金庫では、外国送金取引について、下記のとおり取扱うことといたしました。
また、外国送金取引については、特に危険度が高い取引として、外国送金の内容について各種確認等を行うことがあります。そのため、外国送金の受付には通常の取引より多くのお時間をいただくことがあります。
また、お時間をいただき確認をした結果、弊金庫の判断により外国送金の受付をお断りすることがございます。お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程、お願い申し上げます。
- 詳しくは、「信用金庫をご利用のお客さまへのお知らせ」をご覧ください。
お取扱いできない外国送金
- 弊金庫とお取引のないお客さまからの外国送金
- 送金原資が現金である外国送金
- ご本人の弊金庫預金口座からの振替ではない外国送金
- ご本人の預金口座からの振替による外国送金であっても、預金口座の取引履歴から送金の原資が確認できないような外国送金
- 送金内容が各種法令等に違反する疑いがあると弊金庫が判断した外国送金
- 送金内容について弊金庫が資料等をご依頼することがありますが、これらの弊金庫の依頼にご協力いただけない場合、また、ご説明や資料等のご提示をいただいた場合でも、内容によっては弊金庫の判断により受付をお断りさせていただく場合がございます。
送金原資の確認について
- 預金口座の取引履歴で送金原資が確認できない場合は、通帳(弊金庫・他金融機関)や給与明細など送金原資が確認できる資料のご提示をお願いいたします。
- 送金原資が確認できる資料をご提示いただいた場合でも、弊金庫の判断により、お取引をお断りする場合がございます。
- 送金原資が現金であると確認された場合は、原資について詳細にお伺いさせていただき、原資が確認できる資料(通帳(弊金庫・他金融機関)や給料明細など)の提示をお願いする場合がございます。
送金金額、送金目的、送金受取人等による確認資料の提示等、詳細な情報提供のお願いについて
- 外国送金依頼書兼告知書にご記入いただいた事項について、弊金庫の判断により「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与対策」および「『外国為替及び外国貿易法』にもとづく支払規制」に該当しないことの確認のため、インボイス(商業送り状)、契約書、請求書などのお取引内容が確認できる書類などの提示や詳細な情報提供のお願いをする場合がございます。
- 送金内容について提示された資料などで確認させていただいた場合でも、弊金庫の判断でお取引をお断りさせていただく場合がございます。
- 海外への送金(仕向送金)および海外からの送金の受取の際には原則として、個人番号(マイナンバー)・法人番号の告知が必要となります。ご本人さまの口座によるお取引で過去に告知を済ませてある場合は原則として告知は不要です。
- 外国送金依頼書兼告知書に記載する送金先情報(受取金融機関や受取人に関する情報)についての資料等がございましたら、お申込みの際にあわせてご用意ください。
- 提示された資料等は、お客さまにご了承を得たうえで、弊金庫で写しを取らせていただく場合がございます。
詳しくは、窓口までお問い合わせください。
お客さまにはご不便をおかけすることがございますが、ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、当金庫は信金中央金庫の代理店として外国為替業務を取り扱っております。そのため、お客さまからの送金依頼につきましては、当金庫で受け付け、信金中央金庫へ取り次ぐことになります。信金中央金庫の外国送金につきましてはこちらをご参照ください。
- 外国送金依頼書兼告知書への記入にあたりましては、「外国送金依頼書ご記入にあたっての注意事項」のご確認をお願いします。
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