お知らせ

暴力団排除条項の導入に伴う預金規定等改定のお知らせ

当金庫では、政府より平成19年6月に公表されました「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に基づき、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、遵守してまいりました。このたび、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みをさらに強化するため、平成22年7月1日以降、普通預金取引をはじめとする各種預金規定、貸金庫規定や、融資取引における「信用金庫取引約定書」、「金銭消費貸借証書」に暴力団排除条項を導入することといたしました。

暴力団排除条項とは、お客様が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当金庫の判断により取引の停止または契約の解除ができることを定めた条項です。

更に、以上のような取組みを進めるため、お客様に、お客様が反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただくことと致しました。

お客様にはお手数をおかけいたしますが、何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。