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長野信用金庫について

改定内容(例:普通預金規定)

以下の条項を新設、追加いたします。なお、普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。

  • 改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。

普通預金規定(抜粋)「取引の制限等」条項の新設

11.<取引の制限等>

  1. 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容を適切に把握するため、預金者に対し提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。
    預金者から正当な理由なく、指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
  2. 日本国籍を保有せずに本邦に居住する預金者は、適法な在留資格および在留期間その他必要な事項を、当金庫の指定する方法によって届け出て下さい。届け出のあった在留期間が経過した場合には、当金庫は、入金、振込、払戻等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  3. 第1項の各種確認や資料提出の求めに対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容及びその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触、公序良俗に反する行為 に利用されるおそれがあると判断された場合には、当金庫は入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
  4. 3年以上利用の無い預金口座は、入金、振込、払戻等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
  5. 第1項から第4項までの定めにより取引が制限された場合であっても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与または経済制裁関係法令等へ抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認めた場合は、当金庫は当該取引の制限を解除します。

普通預金規定(抜粋)「解約等」条項の一部追加・変更

12.<解約等>

  1. 省略
  2. 次の各号の一でも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    1. この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    2. この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合
    3. この預金がマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    4. この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    5. 第11条第1項から第4項に定める取引の制限等が1年以上に亘って解消されない場合
    6. 法令で定める本人確認等における確認事項、または第11条第1項から第2項にもとづき、預金者の回答または届出が偽りであることが判明した場合。
  3. 省略
  4. 省略
  5. 省略

「規定の変更等」条項の新設

18.<規定の変更等>

  1. 本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況変化、その他相当事由があると認められる場合には、予め、店頭および当金庫ホームページに規定を変更する旨および変更内容・変更日を公表することにより、変更できるものとします。
  2. 規定の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

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